インフルエンザにおける登園・登校の基準
インフルエンザは「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」と学校保健安全法で定められております。
※発症した当日は0日と数え、発症後5日間は出席停止になります。登校(園)日に迷ったときは、医師にご相談ください。

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小学生以上
例)3月1日に発症した場合、3月7日に登校しても良い。
ただし、3月5日以降熱が下がっていること。 -
保育園・幼稚園(幼児)
例)3月1日に発症した場合、3月7日に登校しても良い。
ただし、3月4日以降熱が下がっていること。